猫を殺せば七代祟る

ねこをころせばしちだいたたる

【意味】

猫を殺すと子孫七代にわたって祟る。

猫はそのくらい執念深い動物であるということ。

【参考文献】

成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら

【猫的解釈】

執念深いのは人間にゃ!

猫嫌いの人に、どうして猫が嫌いかときくと、たいてい、 子供の頃、猫に引っかかれたからとか言うニャ。 しかし引っかかれた理由は、寝ている猫の尻尾を 突然引っ張ったからなのにゃ。 自分が悪いにゃ。

にゃのに70過ぎのジジイになってもなお、 猫を見れば追い払うにゃ。

70年は猫の何代だと思ってる? 七代どころじゃないにゃ! 人間のこの執念深さ、信じられにゃい。

猫の比じゃないと思うのニャ~~~!

鳴いている子猫

幸い、この子猫は発見され保護されましたけれど、 捨て猫の多くは苦痛の内に死に、保健所や動物管理センターに 連れ込まれた猫も多くが殺処分されてしまいます。

【雑学】

猫を殺すは立派な犯罪

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、次のように決められている。

第六章 罰則

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

【注】アンダーライン:管理人

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
施行日: 令和二年六月一日(令和元年法律第三十九号による改正)

最高でも500万円または5年の懲役で済むと思ったら大間違い。 もしそれが他人の猫なら窃盗罪、 もし他人の土地に死体を捨てれば不法投棄罪、 騒音や異臭で近所に迷惑を掛ければ、さらに罪が重くなる可能性がある。

実際にあった裁判でも、たとえば平成19年8月20日から9月28日の間に 計6匹の猫を殺害・遺棄した男に対し、懲役1年6か月、 執行猶予3年の判決が言い渡された。 動物愛護法違反にくわえ廃棄物処理法違反の罪にも問われたからだ。

猫を殺して前科者になるなんて、愚の骨頂ではないか。 たとえ執行猶予がついても、マスコミやネットで本名や写真をさらされて、職場にいられなくなったり、その後の就職や婚活に不利になったり、子供が虐められたり等の可能性があるのだ。

今の世の中、「猫を殺せば七代祟る」ではなく「七代分の祟りに一度に襲われる」と心得るべし!

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